不動産仲介業の経験を活かし、実際のトラブルをご紹介致します。
ケース2 引き渡されていた設備が壊れていた。もしくは壊れた。

- 中古マンションを、不動産屋ではない一般売主より購入したが、設備が壊れていた。
- 住んでみたら、3か月後に給湯器が壊れた。
- 壁紙、フローリングなどに傷があった。
- 付属していたエアコンの効きが悪い。
- 水漏れがあった。
などなど。
このケースで注目すべき点は「中古マンション、不動産屋ではない一般売主より購入したが、設備が壊れていた。」という事例の中に含まれる、「一般売主」というキーワードです。
買主Aさんと売主Bさんはともに、不動産仲介業の業者を挟み、売買契約をした。
その後、実際に引っ越しをした後に(入居後)、不具合が見つかった。
この場合、修復の義務は誰にあるのか。
まず、この場合、確認をしなければいけない点が4点あります。
- 契約時に壊れている設備の説明があったか。
- 特約などで、設備の修復義務は免除などの項目は無いか。(瑕疵担保責任は有効になっているか)
- いつ壊れたか。(入居後すぐ?もしくは半年後?)
- 誰が壊したのか。
①について
売主には告知義務があります。知っていた上で、それを隠して売った場合は、やはり売主負担での修理となるでしょう。
②について
特約などで、補修不具合は、買主の負担との記載があれば、買主負担となります。
また、瑕疵担保責任と言って、目に見えない瑕疵(故障)は業者が売主の場合は2年、一般売主の場合であれば3か月、修復義務を負う責任が発生します。
この瑕疵担保責任での責任範囲は、主に、白アリの害、給排水管の故障、雨漏りです。
その他は(給湯器など)、設備の不具合となりますので、特約などで定めている場合があります。
③について
これが、業者が売主ではなく、一般売主の場合、故障が半年後であれば、買主負担となるでしょう。
これは、売主も一般人であることから、保護される可能性が高いです。
④について
これは、非常に稀なケースですが、新品などに取り換えさせるために、買主自らが故意に設備を破壊するケースもあります。
これは、当然、買主負担での修理となります。
ちなみに、物件の種類が「新築住宅」である場合は、クロスでもフローリングでも給湯器でも、売主負担での修理になる可能性があります。
ただし、過去の事例で、引っ越し業者が傷をつけるケースなどもありますので、注意が必要です。
中古住宅の購入、もしくは、一般売主からの購入、契約時の特約条項の確認、この3点を注意すれば、安心できるかと思います。
楽しみにしていたマイホーム生活、入居直後からトラブルに巻き込まれないようにご注意下さい。
