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売買金額以外にかかる不動産購入時の諸費用徹底解説
インターネットを見て物件を探していると、当然価格が出ていると思います。
しかし、不動産を購入する際は、その売買代金の他に「諸費用」というものがかかります。
おおよそ、「物件価格の1割程度」と言われていますが、具体的にはどんな費用がかかるのか、解説致します。
不動産業者に支払う費用
- 仲介手数料
- 不動産売買契約書に貼付する収入印紙
仲介手数料
(売買価格)×3%+6万円×1.08(消費税)=仲介手数料
例、4000万円で売買契約書を結んだ場合
4000万円×3%+6万円×1.08=1,360,800円となります。
不動産売買契約書に貼付する印紙代
これは、不動産会社で契約をする際に必要となるものですが、印紙なので、不動産会社に支払う訳ではなく、税金の一種となります。
貼付する印紙の額は主に、以下の通りです。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
引用元 国税庁HP 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置ページ
不動産の所有権移転登記にかかる費用

不動産の名義変更の費用だと思って下さい。不動産の名義を変更することを「所有権移転登記」と言います。
所有権移転登記費用
これは司法書士という、不動産登記に関するプロに対し支払う金銭です。
この費用の中には、「登録免許税」「調査費」「交通費・日当」「司法書士の報酬」が入っています。
物件の評価額によっても金額が変わりますし、報酬も司法書士によって、多少差異があります。
これは、事前にお見積りをとっておくことをおススメ致します。
(もしくは不動産業者の担当に尋ねましょう。)
建物の表題登記(新築の戸建ての場合のみ)
登記簿というものは「土地」「建物」と分かれています。
建物を新たに新築する場合、「建物」の登記を新しく新設しなければなりません。
これを請け負うのは、「土地家屋調査士」です。
こちらも費用の見積もりをとっていきましょう。
住宅ローンについてかかる費用

住宅ローンというものは、銀行と借主(あなた)との間で結ばれる、「金銭消費貸借契約」という契約に基づいた融資なのです。つまり、2者間の間では、契約書が存在します。
金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代
5000万円までの借入であれば、約2万円くらいでしょう。
これも印紙なので税金の一種です。
事務手数料
銀行(正確には保証会社)があなたの住宅ローンを取り組むための、手数料です。
銀行によって、違います。
例えば三菱東京UFJ銀行=32,400円
SBI(フラット35)=(融資金額)×2%
※フラット35については、後述する「保証料」というものがありませんので、手数料が高いのです。
保証料
住宅ローンを借入する場合は、あなたに保証人の役割をする「保証会社」というものがつきます。これは、民間銀行で借入をする場合は、ほぼ必ずついてきます。
その保証会社に支払う金銭です。
三菱東京UFJ銀行の場合
借入額100万円に対し、21,000円~です。(個人の審査によって違います。)
つまり4000万円借入の場合
21,000×40=840,000円となります。
※この保証料は金利に上乗せして支払う事もでき、0円にできます。
金利に組み込む場合、金利が+0.2程度だと思って下さい。
抵当権設定費用
これは、銀行が、この物件に対して融資をしたことを証明するために、物件に対し「抵当権」という権利を設定する費用です。
これは、登記簿謄本にも記載される銀行の権利証明となります。
これも司法書士に支払うもので、融資金額によって異なります。
(借入額)×0.1%(特例後)=登録免許税
上記に、「司法書士の報酬」を足した金額が「抵当権設定費用」となります。
売主との税金の清算金
あなたが取得するまでは、「売主」が所有していますので、当然税金の支払いは現在「売主」が行っています。
しかし、これからは、あなたの所有になるので、売主に対し、支払い済の税金の清算を行わなければいけません。
固定資産税・都市計画税の清算金
1年に一回(年4回分けて分納可)、1月1日に不動産を所有している場合、上記の税金が請求されます。
この金額は売主が知っていると思うので聞いておきましょう。
管理費・修繕積立金(マンションの場合のみ)
これは、マンションの管理会社及びマンションの管理組合に対して支払う金銭です。
これも売主が把握していますので、聞いておきましょう。
火災保険料

これは、購入した住宅に天災が起きた場合、保障してくれる保険の料金です。
- 住宅ローンの借入先の銀行で紹介してもらう。
- 不動産業者から紹介してもらう
- インターネットで自分で探す
この3つのパターンから加入して下さい。
保障内容は、「火災」だけでなく、「水災」「浸水」「爆発」「ひょう」「盗難」「飛来物」等多岐にわたります。ご自身で、よく考慮して、選択下さい。
また、別枠ですが、「地震保険」もあります。
「火災保険」と「地震保険」は別なのです。
不動産取得税
この税金は、不動産を購入するにあたり、1回のみの税金となります。
不動産を購入してから、約3か月~半年後を目安に請求があります。
忘れないようにしましょう。
東京都の場合、このようなツールもあります。
簡単に計算方法を申し上げます。
土地:固定資産税評価額×2分の1×4%
家屋(建物):固定資産税評価額×4%
これを合算したものです。
しかし、これに、更に特例措置があるため、安くなるケースが多いでしょう。
この特例を受けるには条件がありますので、不動産業者に確認してみて下さい。
(ご説明するには、かなり長くなります。そして複雑です)
購入者本人(あなた)の費用

引っ越し代
事前に、見積もりを取ってみましょう。
案外、差が出るかもしれないので、盲点になりやすいかもしれません。
家具・家電
とりあえず、ベットとかソファーは含めないで頂いて。
購入する物件には、必要最低限のものがついていません。
- カーテン・カーテンレール
- エアコン
- テレビアンテナ(戸建て)
- 照明器具
- 網戸(戸建て)
- 物干し竿
等です。
ここを今一度、室内の状況によってご確認下さい。
管理人はこれを失敗しました(´・ω・`)

番外編 団体信用生命保険料
あなたの身にもしもの事が起こった場合、住宅ローンというのは、表題の保険によって残高が0になります。つまり支払い免除。住宅ローンチャラです。
なので、これを生命保険変わりにする方もいます。
しかし「保険」なので、保険料が発生すると思いますが、この保険料は銀行負担なので、あなたは支払わなくても良いのです。
※平成29年10月1日よりフラットでも団体信用生命保険がつくようになりました。
これはお得な事ですね。
これは、銀行で借入の際は、義務として、フラット35の場合は、任意で入る事ができます。
仮に4000万円のローンを残して、もしもが起こってしまった場合は、4000万円の保険金が下りたことと同じことなのです。
豆知識として覚えておいた方が良いかもしれません。
まとめ
不動産を買うとこれだけ多くの項目の費用がかかります。
しかし、これも住宅ローンの一部として借入をすることも可能なのでご安心下さい。
ご不明な点があれば、遠慮せずに、担当の不動産営業マンに尋ねてみましょう。
もちろん私でも構いません。
不安のない、不動産購入をしましょう。
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